もうひとつの経営管理ビザ~高度専門職1号(ハ)
高度経営・管理活動分野の高度専門職ビザ
日本でビジネスの経営・管理活動を行う場合には経営管理ビザ(在留資格
「経営・管理」)のほかに、在留資格「高度専門職」に該当する場合があ
ります。
学歴が高い方、経営者・管理者としての職歴が長い方、年収が1000万円を
超えている方などは高度経営管理分野の高度専門職ビザに該当しないかチ
ェックしましょう。
高度専門職(経営・管理分野)に該当するかのチェック方法
入国管理局の提供している最新のポイントチェック表で、ご自身のポイン
ト計算をします。このポイントが70を超えていれば、高度専門職ビザを申
請できます。
例えば、学歴では博士号・修士号取得者は20ポイント、大卒者またはこれ
と同等以上の教育を受けた者は10ポイント、職歴では事業の経営・管理に
従事した年数が10年以上の場合は25ポイント、7年以上の場合は20ポイン
ト、5年以上の場合は15ポイント、3年以上の場合は10ポイント、年収では
3000万円以上が50ポイント、2500万円以上が40ポイント、2000万円以上
が30ポイント、1500万円以上が20ポイント、1000万円以上が10ポイント
となっています。
この他にボーナスポイントが設けられていますので確認しましょう。
高度専門職1号ビザの “経営管理ビザ” と比較したメリット
上記のチェック方法で70ポイントを超えている方は経営管理ビザではなく、
高度専門職ビザを申請した方が良いです。その理由は高度専門職の場合、
経営管理ビザには認められていない優遇措置を受けられるからです。
高度専門職ビザのメリット
①複合的な在留活動の許容
②「5年」の在留期間の付与
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
④配偶者の就労
⑤親の帯同 ※但し条件あり
⑥家事使用人(家政婦)の帯同 ※但し条件あり
⑦入国・在留手続きの優先処理
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。