経営・管理ビザ

経営管理ビザと登記

新設会社の場合

株式会社設立登記を行います。株式会社の設立登記は、役員や資本金、発行

可能株式総数など、登記事項のすべてを登記しますので、原則1件の登記で

完了します。

ただし、当初日本人の協力者が共同代表になるものの、会社設立の各種手続

きに目途がついた時点で代表取締役を退任する予定の場合には、別途、役員

変更登記が必要となります。

既存会社の場合

既存会社への参画ですので、株式会社設立登記は当然、発生いたしませんが、

その代わり次の登記が発生することがあります。

 申請人の方が管理者となる場合

経営管理ビザは役員と管理職の両方を対象としていますが、このうち、管理

者(役員でない部長・工場長クラス)となる場合には、その方が出資して資

本金の額が増加する場合でなければ、登記事項は発生しません。

 申請人の方が取締役となる場合

経営管理ビザのうち、申請人の方が取締役となる場合には、役員変更登記

必要となります。また、その方が出資して資本金の額が増加する場合には、

資本金の増額登記が必要です。また、現在の定款の記載内容によっては、

行可能株式総数の変更登記も必要となります。

 アルファサポートと登記

アルファサポート行政書士事務所は、外国人や外国会社がからむ登記(渉外

案件)に精通した司法書士と提携しておりますので、特別料金でお安く登記

申請をしていただくことができます。

今現在すでにどこかの司法書士さんとお付き合いのある会社さまであっても、

弊社を通していただいたほうが安くつくケースが多いです。もちろん、すで

に顧問の司法書士さんがいらっしゃる場合などは、登記はそちらにお願いし

ていただいてもまったく問題ございません。


また、アルファサポート行政書士事務所の代表行政書士は、司法書士事務所

での勤務経験がありますので登記実務に通じており、司法書士との連携

めてスムースに行われますのでご安心下さい。

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。