経営・管理ビザ

経営管理ビザと資本金500万円の要件

経営管理ビザはかつての投資経営ビザと異なり、経営・管理する会社が外資系の

会社でなくとも、日本企業であっても構わないこととなりました。

それでは、かつての投資経営ビザの際に要求されていた、常勤雇用者2人を採用

できない場合の資本金500万円の要件はどうなるのでしょうか?

日本企業でも良いということは、その株主が日本人または日本企業でも良いとい

うことになりますので、もう申請人の外国人が自ら資本を用意しなくてもよいこ

とを意味します。そうすると資本金500万円要件も消滅したと考えることは論

理的にはあり得るはずです。しかし入国管理局はそのようには考えていないよう

です。

常勤雇用者2名、資本金500万円という基準は、ビジネスの規模を測る「ものさし」

として今後も維持・利用されます。

2015年3月17日現在の入国管理局の見解としては、日系企業の場合であっ

てもやはり資本金500万円は必要であるとのことです(入管に確認済み)。


この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。

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