経営管理ビザの更新と決算
経営管理ビザは、会社が赤字でも更新できますか?
経営管理ビザを何とか取得できそうだ、と見込みが立った方が次に気にされるの
が、1年後に果たして在留資格を更新できるのか?という点です。
せっかく投資して会社を作ったのに、1年後に更新をできなければ意味がないか
らです。この点についての入国管理局の考え方を確認しましょう。
まず、経営管理ビザの在留期間更新が認められるためには、「事業の継続性」が
必要です。
そして入国管理局は、「事業活動においては様々な要因で赤字決算になり得ると
ころ、(中略)事業の継続性については、(中略)単年度の決算状況を重視する
のではなく、(中略)直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととしま
す。」としています。
つまり、単年度が赤字でも、まだ取りうる手段はあるということです。
それでは、決算として避けなければならない状況とはどのような事態なのか確認
しましょう。
Ⅰ 経営管理ビザの更新が不許可になる場合
事業の継続性が認められず、経営管理ビザの期間更新が不許可になる場合は次の
2つです。
① 直近期および直近期前期において共に売上総利益が無い場合
② 直近期および直近期前期において共に債務超過である場合
①の売上総利益とは、俗に「粗利」と呼ばれている数字です。これがあるかどうかは、
損益計算書(PL)という決算書類から判断します。
売上総利益 = 売上高 - 売上原価
②の債務超過とは、負債が資産を上回った状態のことを言います。この状態であるか
どうかは、貸借対照表(BS)という決算書類から判断します。簡単に言うと、会社
の資産をすべて売却しても借金を返すことができない状態なので、財務的に危険な
状態です。1期目が債務超過になってしまったら、直ちに、DES(デット・エクイ
ティ・スワップ)を行なう等して、債務超過を解消する必要があります。
Ⅱ 直近期末に欠損金があるが、債務超過で無い場合
今後1年の事業計画書の提出が求められます。原則として事業の継続性が認められ、
経営管理ビザの更新が認められます。
Ⅲ 直近期末に欠損金があり債務超過だが、前期が債務超過でない場合
中小企業診断士公認会計士による改善の見通しについての評価書面の提出が求められ、
その書面を参考に経営管理ビザの更新の可否が判断されます。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。