在留資格 経営管理
これまでの在留資格「投資経営」においては、外資系の会社の経営・管理しか認
められて来ませんでした。したがって、グローバルに展開している日本の大企業
が、外国から外国人の経営者を招へいすることは近年よく見られますが、それら
の方々は皆、在留資格「投資経営」ではなく、在留資格「人文知識・国際業務」
を取得するケースが多かったのです。しかしながら、日系企業の経営者である外
国人は在留資格「人文知識・国際業務」であり、外資系企業の経営者である外国
人は在留資格「投資・経営」というのはバランスを欠いているのではとの指摘が
従来からありました。今回の入管法改正は在留資格「経営管理」(経営管理ビザ)
を設け、外資系であれ日系であれ、会社の経営管理をする外国人にはこのビザを
与えることとし、従来の制度の不備を改善する趣旨と考えられます。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。