経営管理ビザの事業計画書
既存会社と新設会社の相違
ご承知のように経営管理ビザをめぐっては、いわゆるペーパーカンパニーを
作って経営管理ビザの不正取得を行う犯罪が横行しているため、新設会社が
そのようなものでなく真に事業をおこなう目的のために設立されることを説
得力をもって証明する必要があります。
既存の会社であれば決算書類を提出して相応の売上高があることを示せばペ
ーパーカンパニーでないことを端的に証明できます。しかし新設会社の場合
は、ペーパーカンパニーでないことをペーパー(事業計画書)でもって立証す
るというちょっとした難事業になります。
経営管理ビザを自己流で申請した場合、既存の会社だと比較的上手くいく場
合があるのに対し、新設会社だと不許可になりがちと言われる理由はこの辺
にあります。
銀行融資申込みの際の事業計画書と経営管理ビザの事業計画書の相違点
銀行融資を申し込む際の事業計画書で銀行員が最終的にチェックすることは、
(身も蓋もない言い方ですが、)貸した金は返ってくるのか?です。従って、
銀行融資申込みの際の事業計画書においては、返済キャッシュフローが利益+
減価償却費となることについて、とりわけ意識的である必要があります。
つまりこの場合の事業計画書は、貸し手である銀行に対して、借りたお金は
このようにきちんとお返しできますのでご安心ください、と納得してもらう
ことに力点が置かれます。
一方、経営管理ビザを申請する際の事業計画書においては、(億単位の資金
が動く大規模な投資案件は別として、)銀行の絡まない事業計画書になるこ
とが多くあります(と言いますのもご承知のように、在留に期限のある永住
者でない外国人が日本の銀行から借り入れをすることはビジネス目的であろ
うと住宅ローンであろうとかなり困難です)。つまり、銀行融資目的の事業
計画書と異なり経営管理ビザ申請用の事業計画書においては、返済キャッシ
ュフローに拘泥する必要はありません。幾つか重要な作成ポイントがありま
すので、弊社にお任せいただくのが良いでしょう。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。