経営管理ビザで可能な活動の範囲
経営・管理の在留資格に該当する活動には、次の3つの類型があります。
弊社にご依頼いただく経営管理ビザの案件の多くは会社の設立を伴う新規ビジネ
スの立ち上げですが、必ずしも自分で新規のビジネスをはじめなければならない
というわけではなく、既存のビジネスに参画したり、事業譲渡を受けても構いま
せん。
1 新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
経営管理ビザを取得すると、新たに日本で新規ビジネスを始めることができる
ようになります。
2 日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
経営管理ビザを取得すると、すでに日本で誰かがはじめている既存のビジネス
に参画して、一緒に経営をしたり管理したりできるようになります。
3 すでに事業の経営を行っているものに代わって経営・管理する活動
経営管理ビザを取得すると、すでに日本で誰かが経営していた既存のビジネス
を譲り受けて、その人に代わって経営・管理することができるようになります。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。