経営管理ビザと税務
経営管理ビザを取得すると、日本の所得税法上、「居住者」と扱われますか?と
いうご質問を時折クライアント様から頂きますが、在留資格の種類および在留期
間は税法上の判断に直接リンクはしておりません。
経営管理ビザだから居住者、在留期間が1年未満だから非居住者というように自
動的に定まるものではありません。
所得税法上「居住者」とは、日本に住所を有するか、または引き続き1年以上居所
を有する者ですので、この基準に照らして最終的には税務当局が判断します。
在留期間4ヶ月の経営管理ビザで入国した場合でも、その後更新をしている場合や
在留状況によっては、入国当初より「居住者」と判定される可能性もあります。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。